東京都内の事業系ゴミの定期回収、機密廃棄物処理、粗大ゴミのご用命は広陽サービスまで。

トップ > 会社案内 > マニフェスト運用比較・管理システム

広陽サービスの電子マニフェストについて。

電子マニフェストと紙マニフェストの運用比較

  電子マニフェスト 紙マニフェスト
排出事業者 ●マニフェストの登録
廃棄物を収集運搬業者、または処分業者に引き渡した日から3日以内にマニフェスト情報を情報処理センターに登録。
※3日以内とは廃棄物を引き渡した日は含みません。以下、同様。
●処理終了確認
情報センターからの運搬終了報告、中間処理終了報告、最終処分終了報告の通知(電子メール等)により確認
●マニフェストの保存
マニフェストの保存が不要(情報処理センターが保存)。
●マニフェストに関する行政報告
電子マニフェスト利用分は情報処理センターが都道府県・政令市に報告するため、、排出事業者の報告が不要
●マニフェストの交付
廃棄物を収集運搬業者、または処分業者に引き渡したと同時にマニフェストを交付。
●処理終了確認
B2票の回収、A票と照合により運搬終了を確認。
D票の回収、A票と照合により中間処理終了を確認。
E票の回収、A票と照合により最終処理終了を確認。
●マニフェストの保存
排出業者は、収集運搬業者および処分業者より送られてきたB2票、D票、E票を5年間保存
●マニフェストに関する行政報告
排出事業者自らが都道府県・政令市に報告
収集運搬業者 ●運搬終了報告
運搬終了日から3日以内に、運搬担当者の氏名、運搬終了日を情報処理センターへ報告。
●マニフェストの報告
マニフェストの保存が必要(情報処理センターが保存)。
●運搬終了報告
運搬終了日から10日以内に、運搬受託者の氏名または名称、運搬担当者の氏名、運搬終了日を記載したマニフェストの写し(B2票)を排出事業者に送付。
●マニフェストの報告
処分終了後、処分業者より送付されたマニフェストの写し(C2票)を5年間保存
処分業者 ●処分終了後
運搬終了日から3日以内に、報告区分(中間処理・最終処分)、処分担当者の名前、処分終了日を情報処理センターへ報告。
※最終処分終了報告の場合は最終処分終了後、最終処分場所を情報処理センターへ報告。
●マニフェストの報告
マニフェストの保存が必要(情報処理センターが保存)。
●処分終了後
運搬終了日から10日以内に、処分受託者の氏名または名称、処分担当者の氏名、処分終了日を記載したマニフェストの写し、(D票)を排出事業者に送付。
●マニフェストの報告
マニフェストの写し(C1票)を5年間保存
広陽サービスオリジナル管理システム(ゴミ丸システム)

電子・紙マニフェスト

  • 広陽サービス廃棄物処理コンサルタントへメールにてご相談ください。
  • 広陽サービスへお電話の方はお気軽に。TEL 03-5569-7117