電子マニフェストと紙マニフェストの運用比較
電子マニフェスト | 紙マニフェスト | |
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排出事業者 | ●マニフェストの登録 廃棄物を収集運搬業者、または処分業者に引き渡した日から3日以内にマニフェスト情報を情報処理センターに登録。 ※3日以内とは廃棄物を引き渡した日は含みません。以下、同様。 ●処理終了確認 情報センターからの運搬終了報告、中間処理終了報告、最終処分終了報告の通知(電子メール等)により確認。 ●マニフェストの保存 マニフェストの保存が不要(情報処理センターが保存)。 ●マニフェストに関する行政報告 電子マニフェスト利用分は情報処理センターが都道府県・政令市に報告するため、、排出事業者の報告が不要。 |
●マニフェストの交付 廃棄物を収集運搬業者、または処分業者に引き渡したと同時にマニフェストを交付。 ●処理終了確認 B2票の回収、A票と照合により運搬終了を確認。 D票の回収、A票と照合により中間処理終了を確認。 E票の回収、A票と照合により最終処理終了を確認。 ●マニフェストの保存 排出業者は、収集運搬業者および処分業者より送られてきたB2票、D票、E票を5年間保存。 ●マニフェストに関する行政報告 排出事業者自らが都道府県・政令市に報告。 |
収集運搬業者 | ●運搬終了報告 運搬終了日から3日以内に、運搬担当者の氏名、運搬終了日を情報処理センターへ報告。 ●マニフェストの報告 マニフェストの保存が必要(情報処理センターが保存)。 |
●運搬終了報告 運搬終了日から10日以内に、運搬受託者の氏名または名称、運搬担当者の氏名、運搬終了日を記載したマニフェストの写し(B2票)を排出事業者に送付。 ●マニフェストの報告 処分終了後、処分業者より送付されたマニフェストの写し(C2票)を5年間保存。 |
処分業者 | ●処分終了後 運搬終了日から3日以内に、報告区分(中間処理・最終処分)、処分担当者の名前、処分終了日を情報処理センターへ報告。 ※最終処分終了報告の場合は最終処分終了後、最終処分場所を情報処理センターへ報告。 ●マニフェストの報告 マニフェストの保存が必要(情報処理センターが保存)。 |
●処分終了後 運搬終了日から10日以内に、処分受託者の氏名または名称、処分担当者の氏名、処分終了日を記載したマニフェストの写し、(D票)を排出事業者に送付。 ●マニフェストの報告 マニフェストの写し(C1票)を5年間保存。 |